交通事故相談室(富山)へようこそWelcome to Fukamizu Law Firm
交通事故の被害でお困りの方へ
交通事故に遭った場合、死亡・後遺障害・傷害に対する慰謝料、逸失利益、休業補償、治療費その他様々な事項について損害賠償問題が生じます。また、事故態様の認定や過失割合についても争いが生じる場合があります。
しかし、加害者と保険会社は、発生した損害について必ずしも適切かつ十分な金額を賠償してくれるわけではありません。事故によって、精神面と身体面の両面にわたって苦痛を被っている中で、被害者が交通事故処理の専門家である保険会社に対し、自らの権利を十分に貫きとおすことは容易ではありません。
そのような時に力になる事が出来るのが弁護士です。保険会社から提示された賠償額に不満がある場合、認定された事故態様、過失割合、後遺障害等級に納得がいかない場合、ぜひ1度弁護士の法律相談を受けてみることをお勧めします。
弁護士に依頼することによって保険会社と対等な立場で交渉ができます
被害者と保険会社では、知識量においても組織力においても圧倒的な力量差があります。
弁護士を代理人に選任することにより、被害者が保険会社と対等の立場で交渉を行うことができます。
保険のプロフェッショナルである保険会社が情報収集能力・調査能力ともに圧倒的に優位です。結局、保険会社に有利な条件で和解が成立してしまいます。
法律の専門家である弁護士が判例・賠償基準を詳細に検討し保険会社と交渉します。弁護士が代理人となることによって、初めて保険会社と対等な立場で交渉することが可能となり、適切かつ十分な損害賠償を得ることができます。
弁護士に依頼することによって適切な金額の損害賠償が得られます
弁護士に依頼することによって賠償額が増加する最大の理由は、損害賠償額の算定基準には、
@自動車損害賠償責任保険基準、A任意保険基準、B裁判基準の三つの基準があるからです。
後の基準ほど金額が高くなります。保険会社が提示してくる金額は、通常A任意保険基準に基づいています。弁護士は、B裁判基準(日弁連作成の損害賠償額算定基準−赤い本−)を用いた被害者に最も有利な基準による損害賠償金額の獲得を目指します。
死亡事故慰謝料の各基準による金額は、下表の通り2倍以上の差が生ずる場合もあります。
死亡事故 | 自動車損害賠償 責任保険基準 |
任意保険基準 | 裁判基準 (赤い本基準) |
一家の支柱 扶養家族子2人の場合 |
1,300万円 | 1,800万円 | 2,800万円 |
後遺障害慰謝料の各基準による金額も、下表の通り大きな差が生ずる場合があります。
後遺障害別等級 | 自動車損害賠償 責任保険基準 |
任意保険基準 | 裁判基準 (赤い本基準) |
後遺障害1級 | 1,100万円 | 1,700万円 | 2,800万円 |
後遺障害2級 | 958万円 | 1,500万円 | 2,370万円 |
後遺障害3級 | 829万円 | 1,300万円 | 1,990万円 |
後遺障害4級 | 712万円 | 1,100万円 | 1,670万円 |
後遺障害5級 | 599万円 | 900万円 | 1,400万円 |
後遺障害6級 | 498万円 | 750万円 | 1,180万円 |
後遺障害7級 | 409万円 | 600万円 | 1,000万円 |
後遺障害8級 | 324万円 | 470万円 | 830万円 |
後遺障害9級 | 245万円 | 350万円 | 690万円 |
後遺障害10級 | 187万円 | 260万円 | 550万円 |
後遺障害11級 | 135万円 | 190万円 | 420万円 |
後遺障害12級 | 93万円 | 130万円 | 290万円 |
後遺障害13級 | 57万円 | 80万円 | 180万円 |
後遺障害14級 | 32万円 | 45万円 | 110万円 |
上記金額は標準額であり、慰謝料額が常に上記の金額となるわけではありません。任意保険基準は、保険会社によって差異があります。また、自動車損害賠償責任保険は、被害者側に重大な過失がない限り過失相殺がなされないなど被害者側に有利な点もあります。
損害賠償額は、上記の三基準による差があるだけでなく、他にも数多くの論点があります。被害者が法律の専門家である弁護士を代理人に選任することによって、初めてプロである保険会社と対等の立場で交渉ができるようになります。
交通事故のご相談は初回無料です
まずはご相談下さい。交通事故の初回相談は無料です。
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